フリーランスウエディングプランナーの収入構造①~契約形態~
婚礼会場(プロデュース会社)とフリーウェディングプランナーの求人マッチングサイト・
『プラスワン・プランナー』は、会場とプランナーの相互メリットに重点を置いています。
今回からシリーズを追って、フリーウェディングプランナーの収入構造という観点から、
『プラスワン・プランナー』を利用するメリットを探っていきたいと思います。
第一回目の今回は、
『プラスワン・プランナー』における「契約形態」に焦点を当てて、
案内していきたいと思います。
Index
1.そもそもフリーウェディングプランナーとはなにか?
フリーウェディングプランナーとはそもそもなんでしょうか?
フリー?自由?なにが自由????
フリーウェディングプランナーとは、
『フリーランスウエディングプランナー』の通称です。
では、『フリーランス』とは何なのでしょうか?
フリーランスとはwikipediaを参照すると、
特定の企業や団体、組織に専従しておらず、
自らの技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人
との説明があります。
つまりは、どこかの企業に雇われた労働者ではないということです。
その意味では、『雇用からの自由』という表現が正しいかもしれません。
では、この説明に立ったうえでの、
『フリーランスウエディングプランナー』とは何なのでしょうか?
特定の会場や企業に所属しておらず、
自らのスキルをもって新郎新婦の結婚式をプロデュースすることにより、
社会的に独立した個人事業主
このように定義することができるかと思います。
つまりは、どこかの企業に属することなく、
自分の力で結婚式のプロデュースをする独立型プランナーということです。
2.『プラスワン・プランナー』は、会場の下請けなの?
・『プラスワン・プランナー』は、どんな契約?
一方、弊社のマッチングサービス・『プラスワン・プランナー』は、どうでしょうか?
婚礼会場(プロデュース会社)とフリーウェディングプランナーのマッチングという性質上、
一見すると、フリーウェディングプランナーは、
会場やプロデュース会社からの下請けのような仕事を請け負う存在とみなす人もいるかもしれません。
確かに、会場やプロデュース会社からのお仕事依頼を請けて受発注が成り立つという面だけを見れば、
そういう側面もあるかもしれません。
ですが、果たしてそうでしょうか?
ここで、フリーランスの定義に立ち返りたいと思います。
先ほど、フリーランスウエディングプランナーとは、
「特定の会場や企業に所属しておらず、
自らのスキルをもって新郎新婦の結婚式をプロデュースすることにより、
社会的に独立した個人事業主」と定義できるとお伝えしたかと思います。
ここで重要な前提は、
『特定の会場や企業に所属していない』という点です。
ここが、「雇用に基づく労働者」か、「社会的に独立した個人事業主」であるかの、
絶対的且つ決定的な違いとなります。
・『プラスワン・プランナー』は、業務委託契約!
では、このポイントを前提とした場合、
『プラスワン・プランナー』は、フリーウェディングプランナーにとって、
どういったサービスといえるでしょうか?
答えは、間違いなく、
『社会的に独立したフリーランスウエディングプランナーをサポートするサービス』といえます。
なぜならば、『プラスワン・プランナー』においては、
会場とフリーウェディングプランナーとの契約形態は、
雇用契約ではなく、「業務委託契約」だからです。
業務委託契約とは、
「企業に雇われるのではなく、
企業と対等の立場で業務の依頼を受ける働き方です。
どんな仕事内容を、いくらで、どのように遂行・完了させるか等、
仕事の内容ごとに契約を結んで働きます。(エン転職 Q&Aより)」
こういった働き方・契約形態のことを、
業務委託契約といいます。
例を挙げると、ウェブ制作会社などがわかりやすいかもしれないですね。
ある会社が新規にウェブサイトの制作を考えていたとします。
ですが、社内にウェブサイト制作のスキルを有した従業員がいないため、
外部委託という形で、
巧みなウェブ制作を有するフリーランサーに仕事を発注するとします。
わりかし一般的なケースかと思いますが、
この場合の契約形態はどうでしょうか?
雇用契約でしょうか?業務委託契約でしょうか?
答えはいわずもがな、業務委託契約です。
なぜならば、一番初めにもあげたように、
この場合の仕事の成立の仕方は、
「特定の企業や団体、組織に専従しておらず、
自らの技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主」である
フリーランサーへの「仕事単位」での依頼となるからです。
『プラスワン・プランナー』では、
この例と同じように、
会場とフリーウェディングプランナーとの仕事の受発注は、
「一日単位」「仕事単位」での契約が可能です。
雇用契約に縛られた働き方では、
会場・プランナー共に、こうしたことは不可能となります。
・業務委託契約の3つのポイント!
では、単に「仕事単位」での契約が成立していれば、
即座に業務委託契約といえるのでしょうか?
答えは、ノーです。
もし仮に、ただ単に、「仕事単位での契約=業務委託契約」が成り立つのであれば、
企業はすべての雇用契約を業務委託へと変更するはずです。
でも、それは実質的にも法律的にも出来ないようになっています。
なぜならば、業務委託契約には、
次にあげる3つの重要なポイントがあるからです。
ⅰ.発注元から受託者への指揮命令が発生しないこと
⇒雇用契約の場合だと、プランナーは会場の従業員のため、
その会場におけるありとあらゆる仕事を、会場の指揮命令に従い、
すべてこなさねばなりません。
ですが、業務委託契約ではこうしたことは不可能です。
「仕事単位」での受発注のため、「業務範囲」「業務内容」が明確であり、
契約内容に記載のない仕事の強要・受諾はできないこととなります。
なので例えば、「このお客さんを絶対に獲得しろ!」
「顧客単価を上げろ!」などといったことも、
会場側はフリープランナーに強制することは当然できないし、
フリープランナー側もそれを受諾する必要はないといえます。
反面、「仕事単位」での契約な分、成果報酬的な側面が生まれます。
これにより、フリープランナー側の委託料は、
「接客自体への報酬」と「結果に対しての報酬」が明確に区分されることとなります。
なので、会場側もフリープランナー側も、
たとえば、新規接客の委託契約であれば、
「一組接客ごとの委託料」と「一組獲得ごとの委託料」を、
双方が協議の下、決めることができるので、
納得ベースで仕事ができるという大きなメリットが生まれます。
雇用契約の場合は、基本的にはすべて、
会場の指揮命令のもとで動くこととなり、
「成果ではなく、時間単価で仕事の報酬がカウントされる」というところに、
その決定的な違いがあります。
ⅱ.就業場所・就業時間に、基本的には制約がないこと
⇒業務委託契約を成立させる二つ目のポイントは、
就業場所や就業時間を、基本的には拘束できないということです。
この、「基本的には」というところがミソとなります。
たとえば、さきほどのウェブ制作の例を挙げれば、
ある会社がウェブ制作のフリーランサーに対して、
「何月何日から何月何日まで、うちの会社に午前9時~午後18時まで固定で働いてくれ」と指示したとします。
これはまず、明確に指揮命令にあたるので、業務委託契約では不可能となります。
なぜならば、ウェブ制作においては、
「発注元の企業内で仕事をしなければならない合理的な理由が存在しない」ということと、
「就業場所と就業時間を固定化されての仕事は、雇用契約になってしまう」からです。
ところが、フリーウェディングプランナーの場合は、どうでしょうか?
新郎新婦様はどこに来ますか?
近くのカフェですか?フリースペースですか?
もちろんそういった場合もあるかと思いますが、
多くの場合は、依頼元の会場に新郎新婦様が来られ、
そこで接客する必要があるかと思います。
こうした場合は、就業場所を限定する合理的な理由が存在するため、
フリーウェディングプランナーが、依頼元の会場に赴いて接客するということは、
問題がないと判断されます。
また、新郎新婦様がその会場に来られる時間が午前9時だとしましょう。
その場合は当然、フリーウェディングプランナー側もそれに合わせて会場に赴く必要がありますよね?
なので、こうした場合も、就業時間を限定する合理的な理由が存在するため、
問題がないと判断されています。
ウェブ制作の場合などと決定的に異なるのは、
「そこに客観的且つ合理的な理由があるかどうか?」ということです。
ⅲ.時間をもとにした委託料でないこと
⇒上では、「客観的且つ合理的な理由があれば、就業時間の制約も認められる」と伝えましたが、
問題はここからです。
では、就業時間の制約が認められるからといって、
委託料もそれに応じた設定することはOKなのでしょうか?
たとえば、ある会場であるフリープランナーが、ある新郎新婦様の新規接客を、
午前9時から12時までの3時間契約で行ったとしましょう。
ですが、接客が長引いて、6時間かかったとします。
会場とフリープランナーとの話し合いで、
超過した3時間分の報酬を会場からプランナー側へ支払うと取り決められたとします。
これはOKでしょうか?
これは明確に、ノーといえます。
なぜならば、これは、時間に対する報酬となるため、
「雇用契約」と判断されるためです。
適切な業務委託契約となるためには、
「接客そのものへの報酬」および「結果に対する報酬」といったものが、
接客にかかった時間とは関係なく取り決められる必要あります。
『プラスワン・プランナー』では、業務委託契約における正しい契約を
会場とフリープランナーの双方がしっかりと行えるように、
大阪労働局への随時確認と専門性の高い弁護士への契約書作成依頼を行っております。
これにより、会場・フリープランナー共に、
メリット性の高い「仕事単位」「一日単位」での受発注が、
安心・安全に行えるようになっています。
3.『プラスワン・プランナー』の仕事 ≠ 「下請けプランナー」
いままでずっと、案内してきたように、
『プラスワン・プランナー』のサービスは、
「フリーランスウエディングプランナーをサポートするサービス」であり、
その契約形態は、「業務委託契約」となります。
そのうえで、
・フリーウェディングプランナーは、
「特定の企業に属さない社会的に独立した個人事業主」である
・だからこそ、仕事単位での受発注が可能であり、
指揮命令や時間報酬を前提とした「雇用契約」とは異なった就業が成立する
・『プラスワン・プランナー』はこれらを前提とした安心・安全なサービス
といったことを説明してきました。
ここまで来て、「で、それって、下請けとどう違うの?」と
思う方もいるかもしれません。
なので、最後にここをしっかりと説明したいと思います。
・「下請け」とは、そもそもなに???
『下請け』とは、そもそもなんでしょうか?
明確な法的定義はありませんが、
「ある企業が請けた仕事の一部分を、
さらに他の企業や個人に委託すること」といえます。
ここで成り立つのは、圧倒的な力関係の差です。
製造業などで多いのですが、
ある企業が仕事の一部分を下請けに出す理由は、
「安い労働力を安定的に確保できるから」といった理由が多いです。
ここでよく言われるのは、
「誰がやってもできるような、
つまり代替えが可能な仕事ほど、下請けに出すことが多い」
ということです。
反面、下請けとして、仕事を請ける立場の企業や個人はどうでしょうか?
「誰でも出来る仕事」などと思って
仕事を請けている下請け人はほとんどいないと思いますが、
仕事を発注する立場との関係上、
「どんなに安くても、切られたら仕事がないから請けざるをえない」
「安くても安定的に受注出来ているから贅沢はいえない」と、
ある意味、発注側の言いなりのような状態で仕事が成立しているのが実情です。
・『プラスワン・プランナー』の仕事≠『下請けプランナー』
では、『プラスワン・プランナー』における業務委託契約はどうしょうか?
一番初めに伝えたとおり、
フリーランスウエディングプランナーとは、
「特定の会場や企業に所属しておらず、
自らのスキルをもって新郎新婦の結婚式をプロデュースすることにより、
社会的に独立した個人事業主」といえます。
『プラスワン・プランナー』では、
会場とフリーウェディングプランナー双方が協議のもと、
「仕事単位」での受発注が可能となっています。
ということは当然、
会場側もフリーウェディングプランナー側も双方、
仕事とプランナーを選べる立場にあるわけです。
納得のいかない報酬や仕事内容には、
双方の契約がそもそも成立しないでしょうし、
納得ベースでそれぞれが協議を進めていけるという前提があるため、
双方の間に、『絶対的な力関係の差』というものが存在しないようにできています。
業務委託契約の基本である、
『双方の対等な契約関係』が絶対条件としてあるため、
『プラスワン・プランナーの仕事≠下請けプランナー』というニュアンスとは、
全く異なることがイメージしていただけるかと思います。
4.まとめ
今回は、『プラスワン・プランナー』における契約形態を中心にみていきましたが、
本サービスにおける根幹部分のため、かなり厚く説明させていただきました。
これからの時代、
業務委託契約を基本とした就業形態というのは、
もっともっと増えていくと思います。
そこでモノをいうのが、
『社会的に独立した個人事業主』という立場を可能にするスキルです。
フリーランスウエディングプランナーにとっては、
このスキルこそが、もっとも大事な部分となります。
次回は、『委託料』という面から、
フリーウェディングプランナーの収入構造という本質に迫っていきたいと思います。
乞うご期待を!!!
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