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働き方改革関連法がまもなく施行されます!-1-

来たる2019年4月より、
いよいよ、「働き方改革関連法」が順次施行されます!

実に10年ぶりの労働基準法大改正となります!

これに伴い、ウェディングプランナーの働き方にも、
大きな変革が求められることは間違いありません。

今回は、迫り来る社会変化に備えた実務的な知識と対応方法を、
簡潔にご紹介したいと思います。

そもそも働き方改革関連法とは?

最近よく見聞きする『働き方改革』ですが、
これって、そもそもなんなのでしょうか?

まず法的な定義から説明します。

平成30年6月29日
第196回通常国会において成立した
【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律】を指します。

具体的には、

・労働基準法
・じん肺法
・雇用対策法
・労働安全衛生法
・労働者派遣法
・労働時間設定改善法
・パートタイム労働法
・労働契約法

これら8つの法律の改正を行うことを規定した一括法のことを、
働き方改革関連法と言います。

何がなんやらわからないと思いますが、
要は労働を取り巻く8つの法律に関しての再整備が、
2019年から順次行われていきますよ〜ということです。

現行法はどうなっているの?

再整備というからには、
今の法律に何かしらの不備があるとの前提が成り立ちます。

では、労働環境を取り巻く
現在の法律はどのようになっているのでしょうか?

現在の労働関連法としては、

労働者全体に対して →    労働基準法
パート・アルバイトを対象に →    パートタイム労働法
有期契約社員を対象に →      労働契約法(20条)
派遣社員を対象に →     労働者派遣法

ごくごく簡単にいうと、
このような感じで法整備がなされています。

これがどう変わるの?

で、今回の働き方改革で大きく変わるものの一つが、
「パートタイム労働法」となります。

この法律は今までは、
「パートタイマー、つまり短期労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
として位置づけられていました。

ところが、今回の法整備により、
この法律の適用対象が、
「パートタイマーと有期雇用契約者へと包括的に拡大」されることとなります。

これは何を意味するのでしょうか?

簡単に言えば、
短時間労働者や有期雇用契約者と
正社員との待遇における差異をなくす方向性が
法律によって義務付けられることとなるということです。

同一賃金同一労働とは?

上の文章だけ見れば少し難しいと思いますが、
もっと簡単にいうと、

「同一労働・同一賃金」が義務付けられる!
ということです。

これは、
「同じ仕事」をしている人には、
パートタイマーであろうと契約社員であろうと関係なく、
正社員と「同じ賃金」を支払いなさいよ!

ということです。

では、「同じ仕事」「同じ賃金」とはなんなのでしょうか?

均等・均衡待遇とは?

まず、「同じ賃金」から見ていきましょう。

「同じ賃金=同一賃金」を理解するためには、
2つのキーワードが重要です。

1.均等待遇
2.均衡待遇

です。

では、
1.均等待遇とはなんでしょうか?

これはその名の通り、「同じ待遇」ということです。
つまりは、全く同じ賃金を支払いなさい!ということです。

次に、
2.均衡待遇とはなんなのでしょうか?

これは端的にいうと、
「もし仮に万一、認められうる理由にて差があったとしても、
しっかりとバランスをとりなさい!」ということです。

わかるようでわからないといったところだと思います。

例えば、
ウェディングの仕事において、
正社員Aは、
フルタイムでバリバリ働いている(週5日・1日あたり10時間勤務)から、
「賞与100万円」が支給されたとします。

かたや、子育て世代のパートタイムプランナーBは、
時短且つ勤務日数(週2・1日3時間勤務)も少ないことから、
「賞与はナシ!」とされてしまったとします。

この場合、この二人がもし、
後述する「同じ仕事」をしているのであれば、
「0か100」ではなく、
「勤務日数や時間に見合ったバランスのとれた賞与支給をそれぞれにしなさい!」ということです。

これこそが、「均衡待遇」ということです。

『同じ仕事』とはどんな意味?-1-

ではでは、上にも出てきた、
「同じ仕事」って、そもそもなんなのでしょうか???

まず簡単に定義を先に述べます。

・職務の内容
・職務の内容及び配置の変更の範囲

これが、正社員と比べて「同じ」であれば、
「同じ仕事」と見なされるということです。

『同じ仕事』とはどんな意味?-2-

もっと詳しく見ていきましょう。

そもそも、

「職務の内容」とはなんでしょうか?

・職務の内容 = 業務内容 + 責任の程度

と定義されています。

さらに掘り下げます。

・業務の内容
→ ①主な業務 ②取り扱う対象・範囲 ③必要な知識や技術の水準

・責任の程度
→ ①権限(部下の有無) ②役割の範囲 ③トラブル発生時や緊急時の対応 ④成果への期待の程度

このように定義されています。

これらが、
正社員と比べて同じであるということです。

『同じ仕事』とはどんな意味?-3

では、
「職務の内容及び配置の変更の範囲」とはなんなのでしょうか?

・職務の内容の変更範囲
→ ①職務が限定されているか?
②成果について求められる役割の変更は?

・配置の変更の範囲

→ ①転勤は? ②昇進は? ③人事異動は? ④配置転換・出向等は?

これらが、
正社員と比べて同じであるということが、
「同じ仕事」の定義です。

ここまで定義だけをザッと述べたので、
少しわかりにくかったと思いますが、
要は簡単にまとめると、

「正社員と比べて、
やっている主な仕事やその範囲・求められるレベルが一緒で、
部下への権限があり、
正社員と同じ成果や役割が求められて、
異動や昇進等も正社員と同じようにある!」

というような仕事をもし、
パートタイマーや契約社員の立場で行なっているとしたら、
会社は「均衡・均等待遇、つまり同じ賃金を支払いなさいよ!」ということです。

均等・均衡待遇を定めた条文

今回の法整備では、
これらを明確に求めた法律というのが存在します。

・新パートタイム・有期雇用契約労働法第8条
・新パートタイム・有期雇用契約労働法第9条

がそれらに該当します。

長くなるので、条文は割愛しますが、
ここでは明確に、
「不合理と認められる相違」や
「基本給・賞与その他の待遇それぞれについて差別的取り扱いをしてはならない」
と法規定がされています。

均等・均衡待遇のまとめ

ここまで少し難しい話でしたが、
グッと簡単にまとめるとこういうことです。

A 職務内容(業務内容+責任の程度)
B 職務内容・配置の変更範囲

これらがまず、正社員と同じであれば、
「均等待遇=同じ賃金」を支払いなさいよと、

そして、
これらが違う場合であっても、
不合理な待遇差や差別的取り扱いは禁止で、
「均衡待遇=バランスのとれた支給」をしなさいよ〜、
と、こういうことです。

法改正への対応方法

さて、ここまで見てきてどうでしょうか?

簡単に思えるでしょうか?
負担に思うでしょうか?

きっと、それぞれの企業において、
労働環境は異なるはずですが、
先進的な企業だと色々な取り組みをすでにしているはずなので、
わりかしうまく対応できる面もあるかとは思います。

ですが、今回説明したのは、
働き方改革関連法のうちのホンの一部に過ぎません。

次回は、有給関係をメインにご案内しますが、
これは企業にとっては、
もっとも負担に感じる部分だとも思います。

ウェディングプランナーの雇用形態の見直しが必須

また次回も詳しく案内していきますが、
働き方改革関連法への完全な法対応というのは、
ブライダル業界においては本当に難しい問題だと思います。

いまこそ、
ウェディングプランナーの雇用形態の見直しが必要になるタイミングです。

今後はより、ウェディングプランナーの働き方に適した
契約形態が求められることとなります。

まさしく、業務委託契約こそ、その一つです。

プラスワン・プランナーは、
こうした法改正をしっかりと踏まえているので、
今後間違いなく業界のニーズを捉えていくサービスとなることは間違いありません。

それでは、次回に乞うご期待ください!

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